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【印刷可能】 ビルトインガレージ 床面積 登記 635220-ビルトインガレージ 床面積 登記

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 ビルトインガレージがある場合の種類は? 「居宅・車庫」にしなければ行けないかということです。 車庫部分が建物全体の床面積と比較して少ない。 また車庫部分は、居住の用で使っている場合は、全体を「居宅」とするということになります。ビルトインガレージがある場合の種類は? 「居宅・車庫」にしなければ行けないかということです。 車庫部分が建物全体の床面積と比較して少ない。 また車庫部分は、居住の用で使っている場合は、全体を「居宅」とするということになります。 駐車場を貸していたり、タクシーなどの事業ビルトインガレージの床面積が建物の延べ床面積の1/5以下ならば「容積率の緩和措置」※を受けられ、評価額が下がり固定資産税が安くなります。 例えば、延床面積が150㎡の住宅で、2台分のビルトインガレージ29㎡を設けるなどの場合です。 ※ eGov法令検索「 建築基準法施行令第2条1項4号、 自動車車庫 自力不動産 ビルトインガレージ 床面積 登記